長期優良住宅
サン工房がつくる長期優良住宅
耐震や断熱性能の他、構造材の劣化対策、設備機器の維持管理計画、バリアフリー性を備え、長期にわたる維持保全計画が認定条件です。
長期間良好な状態で住み続けられ、2世代、3世代と住み継ぐことのできる、資産価値の高い家づくりを実践しています。また税制優遇や補助金等が利用できる側面も持ち合わせています。
サン工房がつくる長期優良住宅の4つの性能
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丈 夫
耐震等級3
極めて稀に発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度の耐震性能を有していること。学校や避難場所などの施設に求められる耐震性能と同等。
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省エネ
断熱等性能等級6
一次エネルギー消費量等級6(ZEH水準)冷暖房負荷を軽減させるための断熱性が確保されていること。外皮計算という断熱性能を数値化する計算を行っており、認定基準以上の性能を確保しています。また、冷暖房機器や給湯器、照明器具等は省エネ性能の高いものを採用し、ZEH水準のエネルギー消費量となるよう設計します。
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長持ち
劣化対策等級3
通常想定される維持管理条件下で、3世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
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お手入れ
維持管理等級3
構造躯体に比べて耐用年数が短い、内装・設備について、清掃・点検・補修・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
長期優良住宅とは
平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅促進法」に基づき建築される住宅をいいます。一般住宅に比べ、耐久性・耐震性が高く省エネ性能に優れるなど、長期間、良好な状態で住まい続けられる措置が講じられ、長期にわたる維持保全の計画が立てられています。
少子高齢化の進展や環境問題の深刻化などに伴い、住宅や居住環境の質の向上が求められる中、廃棄物の抑制や環境負荷の低減を行うため、長く愛着を持ち住まい続けられる住宅をつくり、きちんとしたメンテナンスを続けることにより、住宅の価値を高め、良質なストックとして将来世代に継承していくことが、長期優良住宅促進法の目的です。長期優良住宅は、下記の7項目の認定基準を満たす必要があります。
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1.劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
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2.耐震性
極めて稀に発生する地震に対し継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減を図ること
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3.維持管理更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
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4.省エネルギー
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
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5.居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
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6.住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
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7.維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること